カレンダー操作禁止時間帯
Definition
カレンダー操作禁止時間帯は、日付表示を送る機構が作動し始める前後に、日付早修正機能で日付を強制的に動かすことを避ける時間帯です。リューズの一段引きで日付だけを早送りできる時計ほど、説明書で禁止時間帯を確認する必要があります。
Context
セイコーの4R34取扱説明では、時刻表示が午後9時から午前3時までの間は日付の修正をしないよう示し、この時間帯に修正すると翌日になっても日付が切り替わらないことや故障の原因になる場合があると説明しています。別のセイコーV172/V174/V175/V176説明では、時計の針が午後9時〜午前1時でないことを確認し、その範囲にある場合はいったん午前1時より先に進める手順が示されています。
Attributes
- 代表的な避け方: 表示時刻を6時台など安全な位置へ逃がしてから日付を早修正します。
- 範囲の違い: 公式説明書では午後9時〜午前3時、午後9時〜午前1時などモデルごとの指定があります。
- 仕組み: 日付を送る歯車がかみ合う時間帯に、早送り側からも力を加えると負担が増えます。
- 実務上の安全側: 説明書がない中古時計では、20時〜4時を避ける運用が保守的です。
Examples
セイコー4R系ムーブメントや自動巻きムーブメントの日付付きモデルでは、月末補正や停止後の再始動でカレンダーを合わせます。安全確認をせずにムーブメント内部の切り替え時間帯で操作すると、日付送りの感触が変わる、翌日に切り替わらない、特定の日付だけ送れないといった症状につながる可能性があります。
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